青梅市今井   


通所介護・介護予防通所介護施設
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デイサービスとは?
 要介護・要支援と認定された方に対して、日帰りで施設に通ってもらい、入浴や食事の際の支援、その他、日常生活のお世話、機能訓練などを中心に行うもので、要介護者等の社会的孤立感の解消、心身の機能の維持向上、家族の身体的・精神的な介護の負担の軽減を図ろうとするサービスです。
 また、介護を受ける目的だけではなく、レクリエーションなどを通じて、ご利用者同士が交流を深めるなど、デイサービスは憩いの場という重要な役割も果たしています。

「要介護者とは?」
身体上または精神上の障害で、入浴、排泄、食事などの日常生活における基本的な動作の全部または一部について、継続して常時介護が必要だと見込まれる方のことです。
また、介護の必要な程度に応じて、要介護状態1〜5に区分され、その区分に応じた介護サービスを受けることができます。
「要介護者へのデイサービスとは?」
必要な日常生活上のお世話、心身の機能の維持を中心にして、できるだけ本人が「自立」した生活を送れるよう介護するサービスです。

「要支援者とは?」
要支援者とは、要介護にいたる前の状態のことをいいます。日常生活において要介護者ほど重度ではないが、日常生活での基本的な動作について支援を要すると見込まれる状態です。また、支援の必要な程度に応じて要支援状態1〜2に区分され、その区分に応じた介護予防サービスを受けることができます。
「要支援者へのデイサービスとは?」
要介護状態の発生の予防という観点から、必要な日常生活上の支援及び、機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能と生活機能の維持又は回復を目指すサービスです。


介護の必要を感じていて
 「介護認定の申請をしたいんだけど、申請の仕方が分からない…」
                               という方へ
要介護・要支援認定の対象者
@ 65歳以上の方(第1号被保険者)で介護が必要とされる場合
A 40歳以上65歳未満の医療保険加入の方(第2号被保険者)で、老化が原因
  とされる特定疾病(16疾病)により介護が必要とされる場合
申請からサービス利用までの流れ
@申請
介護保険被保険者証(第2号被保険者は医療保険証)を持って、市区町村の介護保険担当窓口(青梅市の場合は高齢介護課)で介護認定の申請をします。
申請は家族や居宅介護支援事業所に代行してもらうこともできます。
A訪問調査
認定調査員がお宅を訪問し、本人の心身の状況を確認するために、日常生活における介護の必要度について本人と家族などに聞き取り調査を行います。
B主治医の意見書
市がご本人の主治医(かかりつけ医)に依頼して、本人の体の状態などをまとめた意見書を作成してもらいます。
C介護認定審査会による審査
訪問調査の結果と主治医の意見書などを元に、保健、医療、福祉の専門家によって、介護の必要な程度を話し合い、要介護(要支援)度を判定します。
D要介護(要支援)の認定
認定審査会の判定結果に基づいて、市が要介護(要支援)の認定をします。
認定の結果は申請した日からから30日以内に通知されます。認定の有効期間は、原則 6ヶ月です。状態が変われば、有効期間内であっても変更申請をすることができます。
E利用計画書(ケアプラン)の作成
要介護(要支援)の認定がされたら、本人又は家族等が「居宅介護支援事業者」を選び、直接連絡し、利用計画書(ケアプラン)の作成を依頼します。
そこでどのようなサービスを受けたらよいか、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談し、本人や家族の意見や希望を聞いたうえで、一人一人の状況に応じたサービスの利用計画書(ケアプラン)を作成してもらいます。
※ケアプランの作成において自己負担はありません。
Fサービス事業者と契約
作成されたケアプランに基づき、そのサービスを提供しているサービス事業所を選び、契約します。 
「ヤギさん家」はこのサービス事業所に該当します。
Gサービスの利用開始
デイサービスの場合、日帰りで施設に通ってもらい、ケアプランに基づいたサービスを利用します。
利用者は利用したサービス費用の1割を負担します。食費等は自己負担となります。
細かく記載しましたが、簡便にすると、ご家族は介護申請で上記の@とAを行うだけです。
また、実際にサービスを利用するためにはEとFを行うことになります。
介護保険サービスは要介護・要支援に認定されなければ受けることができません。
介護の必要性を感じているが認定審査の手続き等で不安や疑問があるという方は、ぜひお気軽に御相談下さい。
また、ケアプラン作成のための「居宅介護支援事業者」や「ケアマネジャー」の御紹介もさせて頂きますので、お気軽に御相談下さい。


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